一般社団法人ヘルスケア研究・教育支援機構 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ヘルスケア研究・教育支援機構と称する。

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル2Fに置く。

(目的)
第3条 当法人は、ヘルスケア領域における研究支援、教育支援、普及啓発、連携協力等の活動を、研究者個人、医療機関、教育機関、自治体、企業その他の団体向けに実施し、社会に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 研究計画立案、研究推進、統計解析・データ分析等の研究支援
(2) 研修、講習会、セミナー、講演会、教育プログラムの企画・運営
(3) 学習教材・コンテンツ(印刷物、動画、eラーニング等)の企画、制作及び提供・販売
(4) 研究倫理、臨床研究・疫学研究の質向上に資する評価・支援
(5) 会員及び国内外の関連学会、団体、研究機関等との連絡及び協力
(6) 国際的な研究協力と交流の推進
(7) 普及啓発活動(広報、出版、調査報告の公表等)
(8) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(9) 前各号に附帯又は関連する事業、その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社員

(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し入社した者を社員とする。
2 社員となるには、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達するため、理事会において別に定めるところにより当法人の経費を負担する義務を負う。

(退社)
第7条 社員は、別に定めるところにより届出をすることにより、いつでも退社することができる。

(除名)
第8条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第17条第2項に定める社員総会の決議(以下「特別決議」という。)によって、当該社員を除名することができる。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(社員の資格の喪失)
第9条 社員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3) 第6条の経費負担義務を1年以上履行しなかったとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総社員の同意があったとき。

第3章 社員総会

(種別)
第10条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 理事及び監事の報酬の額又はその基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散
(7) 残余財産の処分
(8) 前各号のほか法令及び本定款に定める事項

(開催)
第13条 定時社員総会は毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 招集通知は会日の2週間前までに各社員に発する。
3 社員全員の同意がある場合は招集手続を経ずに開催できる(書面/電磁的方法の議決権行使を認める場合を除く)。

(議長)
第15条 議長は代表理事がこれに当たる。代表理事に事故あるときは出席社員の中から選出する。

(議決権)
第16条 議決権は社員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 通常決議は出席社員の議決権の過半数で行う。
2 次の決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
(1) 社員の除名 (2) 監事の解任 (3) 定款の変更 (4) 解散 (5) その他法令で定めた事項

(決議及び報告の省略)
第18条 書面又は電磁的記録による全員同意がある場合、社員総会決議/報告をみなす。

(議事録)
第19条 議事録を作成し、議長及び出席理事が署名若しくは記名押印又は電子署名をする。

第4章 役員

(役員の設置)
第20条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち若干名を業務執行理事とすることができる。

(選任等)
第21条 理事及び監事は社員総会の決議で選任する。代表理事及び業務執行理事は理事会の決議で定める。
3 監事は当法人又は子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務権限)
第22条 代表理事は当法人を代表し業務を統括する。業務執行理事は理事会決定に従い分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は職務執行状況を理事会へ定期報告する。

(監事の職務権限)
第23条 監事は理事の職務執行を監査し、監査報告を作成する。

(任期)
第24条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものの定時社員総会終結時まで、監事は4年以内とする。
(補欠/増員の扱いは同趣旨)

(解任)
第25条 理事及び監事は社員総会の決議で解任できる。監事の解任は特別決議による。

(報酬)
第26条 報酬等は社員総会の決議で定める。

(責任の一部免除)
第27条 法令の範囲で、理事会決議により損害賠償責任の一部免除をすることができる。

第5章 理事会

(理事会の設置)
第28条 当法人に理事会を置く。

(構成)
第29条 理事会はすべての理事で構成する。

(権限)
第30条 理事会は次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時・場所・議題の決定
(2) 規則の制定・変更・廃止
(3) 業務執行の決定
(4) 理事の職務執行の監督
(5) 代表理事及び業務執行理事の選定・解職

(招集・議長・決議・省略・議事録)
第31条〜第35条 招集、議長、決議要件、書面/電磁的方法による省略、議事録作成について、IAAE定款と同趣旨とする。

第6章 基金(※必要なら残す。不要なら章ごと削除OK)

第36条〜第38条 基金募集、拠出者の権利、返還手続を定める(IAAE定款と同趣旨)。

第7章 計算

(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)
第40条 事業報告・計算書類の作成、監事監査、理事会承認、定時社員総会への提出/承認等はIAAE定款と同趣旨。

第8章 定款の変更及び解散

第41条〜第42条 定款変更、解散は特別決議等による(同趣旨)。

第9章 附則

(委任)
第43条 本定款に定めるもののほか、運営に必要な事項は理事会決議で別に定める。

(最初の事業年度)
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から令和◯年3月31日までとする。

(設立時役員)
第45条 当法人の設立時役員は次のとおりとする。
設立時理事 ____
設立時理事 ____
設立時理事兼代表理事 ____
設立時監事 ____

(設立時社員)
第46条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりとする。
設立時社員 ____(住所:____)
設立時社員 ____(住所:____)

(法令の準拠)
第47条 本定款に定めのない事項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

(作成日)令和◯年◯月◯日
設立時社員 ____
設立時社員 ____